縁 訪問相談

スタッフブログ

2017.2.10

死亡届について

こんにちは!株式会社 縁の山田です。
本日は、大切な方が亡くなられた時に、直面する事務手続きとして挙げられる「死亡届」についてのお話です。

大切な方が亡くなられた時のことはあまり考えたくないものですが、
そのような場面でも、事務手続きはついて回ります。
いざという時、何も知らないでパニックに陥ってしまう方も少なくありません。

大切な方にまつわるお話ですので、どうぞご一読くださいね。

さて、大切な方がお亡くなりになったとき、まず最初に届け出る書類は死亡届です。
では、この死亡届は「いつ」「どこへ」「誰が」届ける必要あるのでしょうか?
答えは以下の通り。

・いつ?
⇒届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)

・どこへ?
⇒死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該市区町村役場

・誰が?
⇒同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長の順位

提出書類の様式は、A3サイズで左側が死亡届、右側が死亡診断書(死因が継続的に診療中のものでない場合死体検案書)となっており、右側は医師や警察官などが記入します。

死亡届は、婚姻届・出生届・認知届などと同じく、相続による権利義務の承継に重大な影響を及ぼすため、24時間365日の受付が可能です。

お通夜やご葬儀、その他にも周りの方々へのご連絡など、大切な方が亡くなられてからの7日間は気の落ち着く間もありません。
そんな中ではありますが、大切な書類になりますので、できるだけ早くご提出ください。
また、このような場面に遭遇した場合、誰が届け出を出すかなど、予め手順をお身内で決めておかれるのも良いでしょう。

いざという時のことは、あまり考えたくはありませんが、
このような場面にこそ、入念な準備が必要です。

弊社でも、そのようなお手伝いをさせていただき、少しでもご負担や心労を解消していただけるよう、
初回無料の相続相談窓口を開設しております。
相続にまつわるご相談であれば、どのようなものでもご相談いただけますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。