こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
今回は、相続手続では比較的よく見かける書類についてのお話です。
金融機関が発行する「残高証明書」をご存じでしょうか?
残高証明書とは、証明したい日付の口座残高について、「その金額で間違いないです」ということを、金融機関が証明してくれる書類です。
相続手続の場合は、相続発生日時点、つまり亡くなった日の財産がその人の財産になりますので、「死亡日時点」の残高証明書を、金融機関に発行依頼することになります。
通帳などでも日付と残高は確認できますが、通帳をなくした場合や、そもそも通帳がないネット銀行の場合はこういった証明書に頼ることになります。
また、相続税の申告があった場合も税務署に公的な書類として添付するために必要です。
通帳では預貯金の残高しかわかりませんが、残高証明書には、投資信託などを含めたすべての取引を記載することも可能です。亡くなった方の財産の内容がわからない場合は、こうした書類を通して、調査することもできますね。
弊事務所では、金融機関の調査も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。