こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
本日は、海外居住者の相続手続について簡単にご紹介させていただきます。
不動産の名義変更などの相続手続には、相続人様のご署名、ご実印、印鑑証明書のセットで本人確認がとれて、手続を進めることができるのですが、相続人様が海外居住者のときは、このご実印、印鑑証明書を揃えることが難しくなります。
このときは、本人確認をとる方法として、どのような方法をとっていくかというと、海外の在外公館において
・サイン証明書
・在留証明書
という書類をとってもらい、手続を進めていくかたちになります。
但し、居住地はどちらの国か、日本国籍か外国籍か、によって揃える書類がかわってくる非常に大変な手続になります。
弊社でも、海外居住者の相続人様がおられる案件を、過去にたくさんお手伝いさせていただきました。経験が豊富な専門家が初回無料でご相談させていただきますので、ぜひご利用ください。