こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。
本日は、熟慮期間についてお話します。熟慮期間とは相続に関わることですが、
具体的にはどのようなものなのでしょうか。順を追って、ご説明させていただきます。
相続が起こったとき、相続人様は次の3つのうち、いずれか一つの方法をとることができます。
①亡くなった方の財産や借金を一切合切引き継ぐ「単純承認」
②亡くなった方の財産や借金を一切引き継がない「相続放棄」
③亡くなった方の財産の限度内で借金等を引き継ぐ「限定承認」
この選択は、相続人様が、相続の開始があったことを知った日から「3か月」以内に行わなければなりません。この「3か月」のことを熟慮期間と言います。財産調査に時間がかかるときは、家庭裁判所に「3か月」の期間を更に伸ばす、「熟慮期間の伸長」を行うことが可能です。
借金等があるときのお手続は、特に慎重に行わなければなりません。ご法要等で大変なときに、亡くなった方の財産調査をするとなると、かなりの負担を強いられることになります。
是非、相続の専門家へのご相談をされてはいかがでしょうか。