こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
今回は「未成年者」が共同相続人である場合の「特別代理人の必要性」についてです。
例えば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子が遺産分割協議を行う時、親権者である母とその子との間でお互いに利益が相反する為、子の為に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
特別代理人に選任される為の資格は特にありませんが、特別代理人は未成年者の利益を保護するために選ばれるものですので、その職務を適切に行えることがいつ用です。
この点、遺産分割の内容によっては特別代理人選任の申請が通らない場合もありますので注意が必要です。
一方、子が成人するのを待ってから手続きすることも可能です。令和4年(2022年)4月1日より成人の年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられますので、子が成人するまで待つ場合は「成人」になるのがいつになるのか注意が必要です。
どうぞ、ご参考ください。
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