こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日のコラムは「生計同一関係」について。
生計同一関係とは、簡単に言えば、お財布を同じにしてその中で生活をしている家族ということになります。同居していない場合であっても、定期的に仕送りをしている場合等は生計同一関係が認められることがあります。
死亡に係るお手続きとして遺族年金や未支給年金の請求に生計同一であることが必要となりますが、法律上の婚姻関係に限らず内縁関係にあたる者からの請求が認められる場合があります。
内縁関係の者からの請求時には、生計同一関係に関する申立書の他に、扶養に入っていること、挙式を挙げたこと等の証明や連名の郵便物等の確認資料が必要となります。
但し、法律上の婚姻関係にある配偶者と請求が競合する場合は、原則として、法律上の配偶者が優先されます。例外的に、法律婚関係が実体を失って形がい化した状態が固定している場合(継続して約10年以上)に初めて内縁関係にあった者を年金等の関係において「配偶者」として扱うこととされています。
相続に関して、身近な人との関係をきちんと把握しておくことが大事です。
把握の方法や、法的な知識が必要な場合には、専門家にお問い合わせいただく方が良いでしょう。
弊社にも専門家がお応えする専用の相談窓口を設置しております。
初回は無料にて承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ❗