縁 訪問相談

スタッフブログ

2024.3.25

相続したいらない土地は国へ?

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

相続手続のご相談の中でよくあるのが田舎の山林を相続したがどうすれば手放せるか?というものです。

相続した不要な土地を国に引き渡すことができる制度が昨年4月に始まりました。この仕組みを「相続土地国庫帰属制度」といいます。制度が始まってからもうすぐ1年が経ちます。これは相続を受けるなどしたものの利用も売却も難しい土地を、国に引き渡すことができる制度です。ただし、いくつも条件があってそう簡単ではありません。例えば、土地の上に建物がないこと、危険な崖がないこと、抵当権などの担保権がついていないこと、権利関係に争いがないことなどです。さらに土地の調査費用などの負担金も支払う必要があります。国に戻される土地が増えると、管理が新たな国の負担となるため、負担金に加えて厳しい審査をしているわけです。

法務省が昨年8月末でまとめたところによると、全国の相談件数およそ1万4000件に対して、申請件数は885件ほどでした。そして、法務省は昨年9月に初めて富山県内の2か所の宅地を引き取ったことを発表しており、全体としてみれば本当にまだごく一部の事例しかないといえるでしょう。

条件や審査があまりにも厳しければ、相続も管理もされないまま宙に浮いてしまった土地が増加してしまいます。そうなると地域が荒れ果てて、国土の荒廃にもつながるでしょう。これまで「土地は財産」でしたが、過疎化や人口減少社会が進むなかで、田舎の山林というのは、もはや「負の遺産」となってしまったといえるでしょう。もっと使い勝手の良い新たな制度の仕組みが必要なのかもしれません。

相続土地国庫帰属制度は、最寄りの法務局で無料相談に対応しているようですが、あらかじめの予約が必要になるでしょう。

相続に関する不動産についてお困りのことがございましたら株式会社縁までお気軽にご連絡ください。