こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。
被相続人が亡くなったら、被相続人名義の銀行口座は亡くなったことを銀行に伝えた段階で凍結されます。これを解除して払戻しをするには、所定の必要書類を添えて被相続人が口座を持っていた各金融機関に解約払戻手続の申請をします。
必要となる書類は、「被相続人の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本(改製原戸籍謄本または除籍謄本)」、「相続人全員の戸籍謄本」、「相続人全員の印鑑登録証明書」、「相続の対象となる預金口座通帳や証書等」になります。また、遺産分割を遺言書で決めた場合は、遺言書の種類に応じて、「自筆証書遺言」と「検認証明書」や「公正証書遺言」が必要になります。預金の相続財産の分け方を相続人間で遺産分割協議書を作成して決定した場合は、「遺産分割協議書」を提出します。協議書を作成していない場合は、各金融機関が用意する所定の書類に相続人全員の署名と実印による捺印をして申請します。
葬儀費用などの支払いにどうしても必要な場合は、「遺産分割前の預貯金の払い戻し精度」という方法もあります。これは、「相続開始時の預金額×3分の1×払い戻しを希望する相続人の法定相続分」となり、一つの金融機関の上限が、150万円となります。こちらの場合も、「銀行口座凍結の解除」と同様の関係者全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書などが必要となります。
解約払戻しの手続が完了して相続人の振込先口座に振り込まれるまでの目安は大体2週間前後です。金融機関によってばらつきがありますし、証券会社などの場合、約1か月以上かかることもあります。
銀行手続に関する相続手続でお困りの際は、株式会社縁までお気軽にご相談ください。