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2016.9.22

相続で覚えておきたい「実印」について

こんにちは。株式会社縁の山田です。

さて、本日のコラムは「実印」について。
日常生活の中でも「実印」は度々必要となりますよね?
例えば引っ越しや、ご結婚など。節目節目には必ずと行っていいほど「実印」が必要になります。
その他にも、銀行で口座を作ったりなどなど。

そしてこの実印は、相続の各種手続きでも必要です。遺産分割協議書等の書類に実印を捺印し、印鑑証明と合わせて提出することになります。
では「実印」とは、正式には一体何を指すのでしょう?

実印とは、印鑑登録制度により、登録された印鑑のことを言います。

印鑑登録は、居住している市区町村役場に実印として登録したい印鑑を持参し行います。
ただ、下記のような印鑑は実印として登録出来ませんので注意が必要です。
※自治体により細部が異なることがあります
・既に他人に登録されているもの
・戸籍上の「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の物
 ⇒旧姓で作成することはできません。
・戸籍上の氏名以外に職業その他の事項を表しているもの
・印影が不鮮明なもの
・印影が過剰に小さいまたは大きい(8mm四方を下回る、または25mm四方に収まらない)もの
・変形・破損しやすい印章
・世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印章
・外枠がない、あるいは4分の1以上欠けているもの
・陰刻印章(文字が白く浮かぶもの)
・三文判(100均等の安価なもの) ※自治体によっては可能な場合もあります

また実印は1人につき1個の印鑑しか登録できず、変更したい場合は然るべき手続きが必要です。

もしも、「実印」が行方不明になってしまった、一体どれが「実印」なのか誰もわからない、などなど……
相続に際して問題が生じた場合など、「相続」で問題に直面された場合には、まずは専門家へお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
例えば何か一つ問題が生じた場合、多くはその後にも芋づる式に「じゃあこれは?」「そしたらこっちは?」と問題の露見することが殆ど……。
貴重なお時間や労力を浪費される前に、是非一度、専門家へご相談ください。
弊社でも、専門家がお答えする相談窓口を常時開設しております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。