こんにちは。株式会社 縁の山田です。
今日は、相続手続きをするにあたって、よく間違われたり、ややこしく思われたりする用語をいくつかご紹介いたします。
【相続用語1】
死亡診断書/死体検案書
死亡診断書とは、臨終に立ち会った医師や、死亡を確認した医師から交付してもらうものです。
死体検案書とは、診療に係っていた病気 「以外」 の理由で死亡したとき、警察、医師から交付してもらうものです。
それぞれ、死亡したことが判明した日の当日または翌日に交付してもらいます。
年金手続きの提出書類に含まれていることが多いので、複数枚コピーをとられることをお勧めします。
【相続用語2】
死亡届
死亡診断書・死体検案書と同じ用紙(A3)の左側部分が死亡届になっています。
提出先は、下記いずれかの市区町村役場です。
・死亡地
・死亡した人の本籍地
・届出者の所在地
その他、相続手続きをするにあたって、たくさんの聞き慣れない用語(専門的な用語)が出てきます。
それらを難なく解読して手続きをお済ませになられるには、なかなか素人では難しいところがあります。
そういった際には専門家に相談するのが一番です。
弊社では、初回無料の相談窓口を開設しております。まずは専門家の意見を聞いてみたい、といった際に是非ご利用ください。また、生前の相続手続きに関してもご相談可能です。
どうぞお気軽にご活用ください。