縁 訪問相談

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2016.2.10

相続の開始時期はいつ?

こんにちは。株式会社縁の山田です。

今日は、意外と知らない・教えてもらえない「相続の開始時期」について解説致します。

「相続」は、被相続人の死亡によって発生します。

民法882条
 相続は、死亡によって開始する。

 
そして「死亡」とは,「被相続人が死亡する」ということで、被相続人の権利能力の終りと同時に相続が発生します。

以上の他に、特別な開始の要件はありません。
相続は被相続人の死亡、ただそれだけで発生するということです。

大切な方とのお別れは突然にやってきます。
しかし、お通夜やお葬式の準備をする段階では既に残された人たちは「相続人」となっているかもしれないのです。
そして知らないうちに権利や義務が発生してしまいます。

このような「寝耳に水」といった事態を防ぐためにも、
相続の開始より前から、相続のご準備にとりかかることが大事になります。
また、弊社ではこのようなご準備のご相談も初回無料にて承っておりますので、まずはどうぞ、ご不明な点やご不安なことをご相談下さい。