縁 訪問相談

スタッフブログ

2024.2.28

相続人申告登記について

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化ですが、相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の手続をしなければならないというのが基本的な決まりとなります。そして正当な理由なく義務に違反をすると10万円の罰金がかかる場合があります。
相続人同士でもめている等のために、相続登記ができないということをよく耳にしますが、この期間内に手続ができないからといって、過度な心配はいりません。

相続登記の義務を一時的に免れるために、相続人申告登記という制度ができました。この相続人申告登記という制度は、法務局にご自身が相続人という関係のわかる戸籍謄本を提出することによって、住所・氏名が登記されるというもので、戸籍等の証明書にかかる費用以外は負担がありません。
その後、遺産分割がまとまったときには、その日から3年以内に相続登記が必要ですので、遺産分割のために年単位の期間がかかりそうなときは、前もって、相続人申告登記を進めておくとよいのではないでしょうか。

なお、改正前の今現在、相続登記ができていない方も義務化の対象となりますので、ご不安に思われる方は、お気軽に弊社にお問い合わせください。