こんにちは!株式会社縁の山田です。
今回は、相続の制度のおはなし、なかでも「相続分の変遷」という制度のお話をしたいと思います。
戦前の家制度では、戸主の地位を引き継いだ者が全ての財産を承継する家督相続が原則でした。
終戦後の昭和22年に戸主以外の相続人にも相続権が認められる応急措置法という法律が施行となりました。
当時の相続分は、
第一順位:配偶者3分の1 直系卑属3分の2
第二順位:配偶者2分の1 直系尊属2分の1
第三順位:配偶者3分の2 兄弟姉妹3分の1
と配偶者の相続分割合が、今よりも少ないものでした。
その後、昭和56年1月1日に法改正され、配偶者の相続分は、
第一順位:配偶者2分の1 直系卑属2分の1
第二順位:配偶者3分の2 直系尊属3分の1
第三順位:配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
と現状と同じ割合となりました。
ご逝去の日によって、当時の法律を適用してお手続しなければなりません。
お亡くなりになられた方の不動産等が放置され、いまだに家督相続の制度で相続手続をするというケースもあります。
お手続の複雑化を避けるためにも、相続手続は早目に行うようにしましょう。
もしご自身の相続準備、ご家族の相続手続きなどでご不明点やご不安がある場合には、一度、専門家へご相談いただくのもオススメです。
最新の制度情報をご確認いただけたり、手続きへのお手間軽減にもなります。
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こちらもぜひ、ご活用くださいませ。