こんにちは。株式会社縁の山田です。
今日は、ご相談を頂く中でもご質問の多い「相続放棄」についてお話を致します。
先日、旦那様を亡くされたある奥様から、こんなご相談を受けました。
奥様には、息子様と娘様がお一人ずついらっしゃいます。
「子供たちは、『自分たちはもう独立しているし、遺産なんていらないから、パパの財産は
全部ママが貰ったらいい。自分たちは放棄するからね』って言ってくれているの。子供たちの
好意に甘えて、子供たちには家庭裁判所で放棄の手続きをとってもらおうと思っているんだけど、 手続きのやり方をレクチャーしてくれないかしら」
私はすぐに、
「それではお子様のご厚意を台無しにしてしまいますよ。
放棄の手続きをとるのではなく、きちんと遺産分割の手続きを取りましょう。
すべての遺産を奥様が受け取られるという内容で、遺産分割協議書を作成すれば大丈夫です。」
と、申し上げました。
もし、この奥様が私どもにご相談なされずに、お子様方が相続放棄のお手続きをされると、どうなったでしょうか。
相続についてよくお勉強されている方でしたら、もうお分かりだろうと思います。
この事案で、もしもお子様方が全員、家庭裁判所で相続放棄の手続きをお取りになられると、
旦那様のご両親か、もしくはご両親がお亡くなりの場合には、旦那様のご兄弟が相続人となってしまいます。
もし、相続人が日頃お付き合いのない方であれば、相続が「争族」となる可能性や、無用のリスクも増えることになります。
そのような可能性やリスクを減らすためにも、ご相続が発生した場合には、ぜひ、【弊社の初回無料相談】をご利用ください。