こんにちは。株式会社縁の山田です。
相続に関していろいろとご準備や、取り組みをされている中には「相続放棄」も視野に入れていらっしゃる方も少なくないでしょう。
今日はその「相続放棄」をする際の注意点を少しお話したいと思います。
家庭裁判所で相続放棄の申述をすると、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったことになります。
これにより、故人が遺した借金や債務を支払う義務はなくなります。
故人に妻と子供がいる場合、子供が母親に財産を相続させるために相続放棄の手続きをとることがあります。
しかし、相続放棄することにより、故人の親や兄弟に相続権が移るので、かえって相続トラブルの原因になってしまう恐れがあります。
相続放棄をされるときは、それが本当に必要なことなのか十分に確認する必要があります。
もし「相続放棄」をご検討されている方で、少しでも内容に不明点やご不明点がございます場合には、
ぜひ一度、専門家へご相談されることをおすすめ致します。
弊社でも、相続の専門家がお答えするご相談窓口を常時開設しております。
初回相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。