こんにちは。
株式会社縁の山田です。
今日は「相続放棄後の管理責任」をした場合のお話をしたいと思います。
故人が遺した借金などを相続しない為に、相続放棄の手続きを取ることはよくありますが、
例え相続放棄をしたとしても、それだけで全ての義務から逃れられるわけではありません。
例えば、相続財産の中に不動産がある場合は、相続放棄の後も、次の相続人が管理を開始するまでの間、放棄した相続人に管理の義務があります。
また、相続人全員が相続放棄した場合は、相続財産管理人が選任されるまで、放棄した相続人は相続財産の管理責任を負います。
民法
(相続の放棄をした者による管理)
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
このように、「この手続さえ済めば、こうなるだろう」という先入観や思い込みの結果、「実はそうじゃなかった」ということもしばしばおこってしまいます。
相続に関しては、複雑だったり、難解であったり、また新しい制度や制度の内容が更新されているものもあったりするので、このようなケースもしばしば。
もし「相続」の問題に直面された際には、
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