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2021.2.3

相続税の取得費加算の特例のご紹介

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

本日は、相続税の取得費加算の特例をご紹介したいと思います。

不動産を相続した際、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却すると譲渡所得税が節税になる特例があります。
通称「相続税の取得費加算の特例」と呼ばれる制度ですが、今日は、その内容についてお話しします。

通常、相続により取得した不動産を売却して譲渡益が出た場合には、譲渡所得税がかかります。この譲渡所得を計算する際には、売買で得られた金額から取得費と譲渡費用を控除しますが、この取得費に相続税の一部を上乗せできる特例があり、これを「相続税の取得費加算」といいます。
この特例の適用を受けることができれば、譲渡所得がその分少なくなり、譲渡所得にかかる譲渡所得税の節税になるというわけです。

この相続税の取得費加算の適用を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。

①相続又は遺贈により財産を取得した人であること。
②その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
③その財産を、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

特に注意なのが、③の相続した財産を売る時期(タイミング)の要件です。具体的には、相続開始日から3年10カ月以内に売却しないとこの特例の適用はありませんので注意が必要です。

詳しい内容は、ぜひ、専門家にご相談ください。
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