縁 訪問相談

スタッフブログ

2018.5.10

相続財産の分け方を知っていますか?

こんにちは!株式会社 縁の山田です。

本日は「相続財産の分け方」についてのお話です。
相続について少しでも勉強されている方はご存知かと思いますが、そういった方も、初めて知る方も、ぜひ復習もかねて読んでみてくださいね。

まず基本的な分配についてですが、
故人に妻と子供がいる場合、法律で規定されている分け方に従って分けると、妻が2分の1、子が残りの2分の1となります。

しかし、実際には相続人同士の話し合い(遺産分割協議)により、内訳は自由に変更することができます。
このとき、相続税の申告が必要な場合は、誰がどれだけの財産を相続したかによって発生する相続税が変わってくるので注意が必要です。
また、相続税の申告が不要の場合であっても、妻の取り分が多ければ、次回の相続時の相続税や妻が受けている介護保険料額に影響する可能性が有りますので、こちらも注意が必要です。

もし分配方法などに心配や疑問があったり、
事前準備をしたいといった場合には、必ず一度は専門家へご相談されることをおすすめしております。
弊社でも初回相談無料の窓口を設けておりますので、ぜひ一度ご相談されてみてください。