こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
本日は、相続財産の調査のお話です。
相続が起こると、ますは、戸籍謄本等を取得して資料を集めますが、その後、手続を前に進めるためには、どのような財産があるか把握しなければなりません。
お通帳やキャッシュカード、不動産の権利証書の必要な書類がきれいにまとめられていることもあれば、資料が見当たらず、どこの金融機関や証券会社に財産があるのか、全く検討がつかないこともあります。
特に後者の場合、しっかりと財産調査を行う必要がありますが、財産調査には限界があります。
株式等の有価証券は証券保管振替機構に、生命保険については、生命保険協会に全国的に照会がかけられます。但し、不動産や金融機関については、全国的な照会ができません。
全国的な照会ができないとなると、お通帳、キャッシュカード、郵便物、遺族の方からの話などから、個別に財産調査をしていくことが必要でしょう。
弊社は、財産調査の仕方がわからないなどのお困りごとにも、ご相談を承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。