こんにちは! 株式会社 縁の山田です。
今日は相続用語の一つでもある「相続財産管理人」という言葉についてご説明しますね。
例えば。
亡くなった方に身内が一人もいらっしゃらない場合や、相続人全員が相続放棄の手続きを取って、相続人の方がいらっしゃらない場合には、法律上「相続人不存在」という状態になります。
このようなケースでは、亡くなった方にお金を貸していた方など、利害関係を有する人は、裁判所へ対して、相続財産を管理する人を選任してもらうよう申立てを行う必要があります。
この、相続財産を管理する人を、「相続財産管理人」といいます。
ただし、相続財産管理人の選任を申立てるには、最低でも、数十万円の予納金を納めることが必要になります。これは、相続財産管理人に支払うべき報酬が相続財産でまかなえない場合に備えるためです。
この予納金の負担の問題があるため、相続人不存在のケースでも、相続財産管理人の選任申し立てがなされないことも往々にしてあります。
しかし、法律関係が複雑にならないよう、すっきりと清算するためには、こうした費用や手間の問題があったとしても、相続財産管理人を置くべきでしょう。
また、このようなケースについて、お一人やご家族だけで判断することが難しいと思われる場合には、専門家に相談するのがオススメです。
弊社では初回無料の相談窓口を設けておりますので、どうぞ不安や不明点をご相談ください。