縁 訪問相談

スタッフブログ

2020.5.11

相続財産管理人と不在者財産管理人の違いについて

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

相続財産管理人は、お亡くなりになられた方に、法定相続人がいるかどうかがはっきりしないときや、相続人全員が相続放棄をしたとき等に、利害関係者、検察官等の請求により家庭裁判所に選任の申し立てがなされます。

家庭裁判所は、その申立てを受け、相続財産管理人が選任されたことを公告し、相続人や債権者等に名乗りでるように促します。相続財産管理人は、相続財産を受け取る権利のある方が見つかるまでの間、相続人の代わりに相続財産を管理する人になります。
不在者財産管理人が必要になるときは、一言でいうと、相続人の中に行方不明者がいるときです。

①不在者が現れる
②死亡が判明する
③失踪宣告がされる

①~③の事由がおこるまでの間、その者の相続財産を管理する人となります。
居住地が明らかな場合や、行方不明の期間が長期間になるときは、別の方法をとることになります。

もしこれ以外にも相続ご準備やお手続にご不明点がご不安がある場合には、
どうぞ一度、相続の専門家へご相談ください。

弊社でも、初回相談無料のご相談窓口を開設しております。
どうぞお気軽にご活用くださいませ。