2016.3.23 相続開始の場所 こんにちは。株式会社 縁の山田です。 今日は、「相続開始の場所」というものについて解説します。 相続の開始地は、被相続人の最後の住所地で開始されます。 通常は住民登録しているが該当します。 相続の開始地が、相続税申告等の管轄税務署、相続放棄する際の管轄裁判所などの基準となります。 民法 第883条 相続は、被相続人の住所において開始する。 « 相続手続にはどんな書類が必要? 「みなし相続財産」とは? »