縁 訪問相談

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2016.3.23

相続開始の場所

こんにちは。株式会社 縁の山田です。

今日は、「相続開始の場所」というものについて解説します。

相続の開始地は、被相続人の最後の住所地で開始されます。
通常は住民登録しているが該当します。

相続の開始地が、相続税申告等の管轄税務署、相続放棄する際の管轄裁判所などの基準となります。

民法 第883条
相続は、被相続人の住所において開始する。