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2023.7.25

自筆証書遺言作成時の注意点

本日は、自筆証書遺言についてのお話です。

自筆証書遺言については、文字通り「自筆」であるため、お手軽で簡単といったイメージがあるかもしれませんが、以下の注意点があります。

まずはじめに、遺言書を「自筆」で記載せずに、代筆・タイプ・ワープロでは「無効」となってします。添い手の補助で書いた場合にも無効とされた判例があるので注意が必要です。
但し、財産目録に限っては、平成31年1月13日に法改正により、「自筆」である必要がなくなり、パソコンで作成したものでも有効なりました。この財産目録については、毎葉に署名押印が必要となります。

また、遺言書には、作成日、署名、押印が必須です。必ず漏れのないようにしましょう。

日付欄については、「暦上の特定の日を表示するもの」でなければなりません。よって、「昭和41年7月吉日」と記載された自筆証書遺言は無効とされた判例があります。「私の還暦の日」「長女の結婚式の日」等のかたちで特定されていれば問題ないという意見が多数ですが、年・月・日をきちんと明示するほうがよいでしょう。

最後に、民法975条に共同遺言の禁止という規定があり、夫婦であっても同一の証書で遺言することはできませんので、この点についてもご注意ください。

 

弊事務所では、自筆証書遺言作成についてのご相談も承っております。少しでもご不安であれば、お気軽にお問い合わせください。