こんにちは、株式会社 縁の山田です。
本日お話するケースは「親の土地に子供が家を建てたとき」についてです。
通常、他人同士の間で、土地の貸し借りが行われる場合、借り手は地主に対して地代や権利金を支払います。
しかし、親の土地に子供が家を建てたときには、地代や権利金の授受を行っていない場合が多いと思います。( 地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の使用貸借といいます。)
この使用貸借されている土地は、将来親から子供が相続する時に、相続税の対象となります。
相続税の計算を行うとき、この使用貸借している土地の価額は、他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。
つまり、貸宅地としての評価額でなく自用地としての評価額になります。
詳しいことは、税理士等の専門家にご相談ください。
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