こんにちは。株式会社縁の山田です。
今回は賃借人の原状回復義務及び収去義務等の明確化についてのお話です。
来年の2020年4月1日から、民法の債権に関する法律が、大幅に改正され、施行されます。
さまざまな改正がなされますが、今回はそのなかで、不動産の賃貸借契約の【原状回復】に関するルールを見てみましょう。
例)
Aさんは,Bさんから借りていた家を退去することになったが,Bさんから,日焼けしたクロスの張替費用を負担するように求められた。Aさんとしては,クロスの張替費用まで負担することには納得できない。
上記のような場合について、改正後の民法では,賃借人は,賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負うこと。しかし、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わないことを明記しました。
改正前の民法においても、賃貸借契約が終了した場合には、賃借人は賃借物を原状(元の状態)に戻して賃貸人に返還しなければなりませんでした。
また、この原状回復義務の範囲について、一般に通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)及び経年変化はその対象に含まれていないと解されていました。
しかし、これらのルールは改正前の民法の文言上は明確ではなかったのです。
改正後民法によれば、先の例に挙げたAさんは民法の明文を根拠に、クロスの張替え費用の負担を断ることが出来そうですね。
トラブルに巻き込まれた際のためにも、一度お調べになられることをオススメ致します。
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