こんにちは。
株式会社縁の山田です。
今回は「車庫証明の申請」についてのコラムです。
車庫証明を申請する際に、車の使用者が、住民登録している住所以外の場所(実家や別荘等)で、車を保管し、使用する場合は注意が必要です。車を保管する場所としては、使用者が居住し、管理ができる状態であることが認められないといけません。
では、どのようにして、住民登録している住所以外の場所に居住し、管理ができる状態であることが証明できるかというと、実家や別荘等の住所の記載がある公共料金の領収書や申請者宛の消印のある封筒等を、車庫証明の申請時に添付することが必要になります。
なお、車庫証明で申請した場所以外の場所で保管すると、車庫とばしという違法な状態になるので、気をつけてくださいね。