こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
ミステリ小説に出てくる「相続」で外せないのが、「遺言書」の存在ではないでしょうか?
古今東西、数々の遺言書が小説の中で登場しては、血で血を洗う悲惨な事件の引き金となってきました。
実際の相続手続においてそんなことは滅多に起きませんが、遺言書自体はなじみのあるものです。
遺言書は、大きく二つに分かれます。一つは公証役場で公証人立ち合いのもと、作成する公正証書遺言。もう一つは遺言者自らが手書きで書く、自筆証書遺言です。
前者の公正証書遺言は、数万円~それ以上のお金がかかるうえ、証人を二人用意しなければならないなど、作成のハードルは高いですが、ハードルが高いぶんメリットもあります。遺言書の原本は、公証役場で保管されますし、実際に銀行の解約や登記手続に使う際には、特に何の手続きも必要ありません。
もう一つの自筆証書遺言は、紙とペンさえあればいつでも手軽に作成できるメリットの反面、その手軽さゆえに、遺言者の死亡後、手続に使う際は家庭裁判所での検認手続が必要となります。
どちらも相応にメリットとデメリットがありますので、一度考えてみるのもよいでしょう。
弊事務所では遺言書作成の援助も行っております。お気軽にご相談ください。