こんにちは。株式会社 縁の山田です。
すっかりと春の陽気で、桜の開花宣言もニュースで取り上げられていますね。
でも夜はまだまだ冬の気配も残っていて、服選びが大変です^^;
さて、今回は「相続」にもよく関わってくる「遺族年金」や「未支給年金」についてお話します。
1.遺族年金
遺族年金には遺族厚生年金、遺族基礎年金の2種類があります。
遺族厚生年金ですが、
厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(1配偶者または子、2父母、3孫、4祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。
子のある配偶者又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。なお、子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限ります。
遺族厚生年金を受けるためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
加入者であった方が亡くなった場合も、当該亡くなられた方が老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。
1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる方が死亡した場合でも、支給されます。
遺族基礎年金ですが、
国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。
2.未支給年金
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
受け取れる人ですが、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
配偶者
子
父母
孫
祖父母
兄弟姉妹
上記以外の3親等内の親族
となります。
このようなことは簡単に分かる子もあれば、専門家に任せなければなかなか煩雑になることもあります。
また、どこでどんな手続きをすればいいのか? などなど、相続に関する疑問は尽きません……。
いざ取り掛かってからトラブルに巻き込まれてしまう前に、どうぞ一度専門家にご相談ください。
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