こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日お話するのは、ご相談内容の中でも多いうちの一つ「遺産分割の方法等の委託とは・・・?」という内容についてです。
遺言書によって、遺言者が各相続人の相続分や分割方法を定めることが出来ます。
またこの相続分等を定めることについて、遺言書によって第三者に委託することも出来ます。
但し、この第三者とは、本当に第三者である必要があり、相続人にそれらを定めることを委託することは出来ないとされています。
これは、相続人が遺産分割の内容等を指定することは、その公正が期待できないためです(東京高裁昭和57.3.23判決)。
(遺言による相続分の指定)
民法 第九百二条
1 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、
又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、
他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
民法 第九百八条
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、
又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
なお、このような専門的な相続問題については、是非、専門家にご相談頂くことをお勧めいたします。
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初回相談は無料で承っておりますので、どうぞ、お気軽にご相談ください。