こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は「遺産分割」における「禁止」について、お話をしたいと思います。
遺言書によって、様々なことを定めることが出来ますが、その中の1つに遺産分割の禁止があります。
これは、5年を超えない範囲での遺産分割の禁止を定めることが出来るというもので、
意図としては、相続人に未成年者がいる場合や、相続人に学業や仕事に専念して貰いたい場合、
相続人に余命の長くない人があり、その人に遺産分割協議で苦労させたくない場合などに定めることで効果があります。
遺産分割の禁止が定められた期間内は、遺産分割をすることが出来ず、
家庭裁判所に調停等を申し立てた場合でも拒否されることになります。
ただし、遺産分割協議が禁止されていたとしても、相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から
10か月以内と変わらず、10か月以内に相続税の申告・納付を行う必要があります。
この場合は、未分割での申告となり、「配偶者の税額軽減規定」や「小規模宅地等の特例」が適用出来ず、
税的に不利となってしまうため、遺言書で遺産分割禁止を定める場合は注意が必要です。
民法第九百八条
被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、
又は相続開始の時から五年を超えない期間内分割を禁ずることができる。
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