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2016.7.13

遺産分割協議がまとまりません。どうすれば?

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日お話するのは、あまり遭遇したくないと誰しもが思われるケースへの対処法、その一部です。
つまり、「遺産分割協議がまとまらず、どうすればいいのか?」といった場合への対処です。

ではまず、遺産分割協議の流れから簡単にご説明します。

1.調停・審判とは
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますが、相続人の数が多い・諸事情で連絡がとれない等で協議が成立しないケースもあります。
そのような場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
また、その調停もまとまらない場合は、家庭裁判所による審判が自動的に行われます。

調停手続では、家庭裁判所が当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、
各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。

また、調停が不成立になった場合に行われる審判では、家庭裁判所が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して分割が行われます。

2.相続税申告が必要なケースでは、期限に注意
遺産分割調停には、一定のまとまった期間が必要です。
1か月に1回くらいのペースで期日が開かれますので、短くても半年後、一般的には1年程度かかります。

そのため、相続税の申告が必要なケースでは、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められている申告書の提出期限に
気を付けなければなりません。

災害等やむを得ない事由により申告期限を超過してしまう場合、その期限を延長することもできますが、協議が整っていないという理由では延長できません。
その場合、相続税法の下記規定に従い、共同相続人又は包括受遺者が法定相続分または包括遺贈の割合で相続したものとして、それぞれの相続分を元に課税価格を計算し、相続税が課税されることになります。

(未分割遺産に対する課税)
第五十五条  相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、
当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、
各共同相続人又は包括受遺者が民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。
(但書省略)

このようなケースに対応する際は、相続手続全体を把握しておく事が重要です。
しかし、いざ相続に直面しただけの素人では、なかなか全貌を把握し、専門用語や条例、制度を把握し切ることは困難です。
たとえ、専門用語や手続きに明るくても、相続にかかる時間は決して短いとはいえず、日常生活を送りながらそのための時間を捻出することも、なかなか難しいと言わざるを得ません。

そのような際に、少しでもご負担を減らすという意味でも、ぜひ一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
弊社でも、まずはご不安やご不明点を少しでも解消して頂けるよう、相談窓口を常時開設しております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。