こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。
相続手続でよく聞く書類の一つに、「遺産分割協議書」があります。
これは、亡くなった人の財産の分け方を相続人間で協議・合意したあと、その内容をまとめた書面になります。
当然、財産の分け方を決める話し合いですので、この協議には相続人全員の参加が必要です。
したがって、遺産分割協議書にも、全員分の捺印・署名が必要になります。
それでは、遺産分割協議書が不要な相続手続はあるのでしょうか?
いくつかパターンが考えられます。
一番簡単なのは、相続人がそもそも一人だけの場合です。話し合う人間がいないので、協議書も不要です。
もう一つ、考えられるのが、遺言書がある場合です。当然、遺言書を用いて手続を行うのであれば、遺産分割協議書は不要になります。
最後に、法定相続分で財産を分ける場合です。これは法律で定められた割合で財産を分けるので、協議書は不要となります。
もちろん、上記のパターンであっても、様々な理由で「あえて遺産分割協議書を作る」場合もあります。相続手続はケース・バイ・ケースです。
弊事務所では遺産分割協議書の作成も行っております。お気軽にご相談ください。