縁 訪問相談

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2016.7.7

遺産分割協議書作成するには・・・?

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日お話するのは、「遺産分割協議書」の作成についてです。

遺産分割協議を行う前には、下記の点に留意しましょう。

1.寄与分
故人様の財産維持・増加に寄与した方については相続分算定の際に考慮されます。

2.特別受益
生前に生活援助などのために贈与を受けた方が相続人の中におられる場合、その分について相続分算定の際に計算上考慮されます。

遺産分割協議書を作成するには、相続人全員が署名・捺印し、印鑑証明書を添付します。
また、用紙が2枚以上になる場合、つながりを証するために用紙と用紙の間の契印を押す必要があります。

遺産分割協議書は、遺産分割の内容を証する書面のため、各相続手続で必要になります。
相続手続の専門家にご依頼いただけると、スムーズに作成することが可能ですので、一度ご相談になられてはいかがでしょうか。

また、こちらのコラムをご覧になられている方の中には「そもそも、遺産分割協議書ってなんなの?」といった方もいらっしゃるかと思います。
こちらの作成に際しては勿論、まずは「遺産分割」や「相続」に直面して、一体何から始めれば良いのか分からない、という方も、まずは専門家に相談することをお勧めいたします。

弊社では、少しでも相続に関するご不安・ご不明点をお気軽にご相談いただけるよう、相談窓口を常時開設しております。
初回相談は無料で、専門家が親身になってお応え致しますので、どうぞご活用くださいませ。