こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日は、まるでドラマのような本当にあったお話から一つ。
遺品を整理していたら、箱の中から遺言書が出てきた、という話を聞いたことがあります。
公正証書遺言以外であれば、家庭裁判所での検認手続きを経て、遺言書を保存する必要があります。
一方で、公正証書遺言であれば、出てきたのは正本か謄本ということになります。
原本は公証役場で保管されていますので、そちらで確認することができます。
この公正証書遺言ですが、前述したように偶然見つける以外に、その存在を積極的に調べる方法があります。
それは、公証役場での遺言検索システムの活用です。
但し、検索対象は昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言に限定されます。
この遺言検索システムの活用方法に関する詳細は次の通りです。
①どこで検索できるの?
最寄りの公証役場②誰ができるの?
相続人および相続人の代理人③何が必要?
遺言者の死亡が分かる戸籍
相続人であることが分かる戸籍
本人確認書類として印鑑証明書及び実印
(代理人の場合)委任状④費用はかかるの?
あるのかどうかの検索は無料。
内容の閲覧は200円/回。
謄本の発行は250円/枚。
但し、内容の閲覧および謄本の発行は、遺言書を作成した公証役場でのみ可能。
このように、公正証書遺言であれば、その存在をご家族にお伝えになられていれば、自筆証書遺言等と比較し、本人の遺志が相続に反映されないリスクが少なく済みます。
証人が2名必要であったり、公証人に作成を依頼する際の費用であったり、煩雑な部分もありますが、是非一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
弊社でも、お気軽にご相談頂けるよう、初回無料の相談窓口を開設しております。
どうぞ、ご利用ください。