縁 訪問相談

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2022.5.20

遺言書の検認手続について

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

今日はセミナーなどでも特にご質問の多い「遺言書」についてのコラムです。

昨今、「終活」という言葉に代表されるように生前に自分自身の死後の準備をされる方が増えてきています。
なかでも、事前準備の代表的なものの一つとして【遺言書】があります。

遺言書と一言にいっても、実はこの「遺言書」にはいくつかの種類があることをご存知でしょうか?
簡単に紹介しますと、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つとなります。

公正証書遺言以外の形式で遺言書が残されていた場合、その遺言書の内容を実現するには家庭裁判所で「検認」という手続をする必要があります(例外として、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合には検認の手続が必要ありません)。
検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状や状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続になります。検認の手続が終了すると、遺言書に検認済み証明書を添付したものが交付されます。

公正証書遺言以外の遺言によって相続手続を行うためにはこの検認済み証明書が添付された遺言書が必要になるのです。
ただし、裁判所に申し立てているからといって検認の手続により遺言の具体的な内容や形式の有効性が担保されるわけではないことに注意が必要です。
もし故人の遺言書が見つかった場合には、まずは身近な専門家に相談することをおすすめ致します。

また、遺言書の作成や故人様の遺言書についてご不明なこと、ご不安なことなどございましたら、そういった場合にもぜひ専門家へご相談ください。
弊社にも、専門家の相続専門ご相談窓口がございますので、ご活用いただけると幸いです。初回相談は無料ですので、お気軽にご利用くださいね。