縁 訪問相談

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2023.2.21

遺言書の種類

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

本日は、遺言書のお話をさせていただきます。

遺言書の種類は大きくわけて、①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言
の3種類あります。
このうち、①自筆証書遺言 ②公正証書遺言の2つでどちらを作成するかを悩まれるお客様がよく見受けられます。どちらの遺言書がよいのでしょうか。

自筆証書遺言の特徴としては、遺言者が自筆で全文、署名し、押印をする必要があり、費用は基本的にかかりません。しかし、ご逝去後のお手続に使用できるかどうかの確認や遺言書の保管を基本的にご自身でしていただくことになります。また、ご逝去後のお手続き時に、検認という手続を、家庭裁判所で行わなければなりません。

公正証書遺言はどうかというと、遺言書を証人2人立会の元、公証人という専門の方に作成してもらい、作成後、公証役場で大切に保管されます。公証人が作成をするので内容に不備が生じる可能性が低く、保管も任せられるので偽造・紛失の心配もありません。また、公証人が遺言能力を一応確認しますので、遺言能力で揉めた場合も有効性が否定されるリスクが軽減されます。ただし、専門家への費用が発生し、自筆証書遺言より手間もかかってくるでしょう。

令和2年7月10日から、自筆証書遺言の法務局への保管制度が始まりました。こちらを利用することで自筆証書遺言のデメリットが解消されつつありますが、現時点、手続時に最も負担が少ないのは公正証書遺言と言えるでしょう。

弊社では公正証書遺言作成の支援も行っております。作成時の押さえるべきポイントについてのご説明もさせていただきますので、お気軽にご相談ください。