こんにちは!株式会社縁の山田です。
近頃、「大切な家族のために、遺言書を残す」というのが随分とスタンダードになってきたかと思います。
しかし、「遺言書」にいくつかの種類があることはご存知でしたでしょうか?
様々な書式や決め事などは、テレビや本などでもよく目にされることでしょうが、種類についてはご存知のない方がまだまだ多いようにお見受けいたします。
そこで本日は、この「遺言書の種類」について解説したいと思います。
さて、遺言書には様々な種類があり、まず大きく「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類に分けられ、
さらにそれぞれ下記のような遺言の種類があります。
【普通方式遺言】
「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります
【特別方式遺言】
「危急時遺言」、「隔絶地遺言」の2種類があります。
※「危急時遺言」はさらに「一般危急時遺言」、「難船危急時遺言」の2種類が、
「隔絶地遺言」はさらに「一般隔絶地遺言」、「船舶隔絶地遺言」の2種類があります
(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条
1 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、
その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。
この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。(伝染病隔離者の遺言)
第九百七十七条
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を
作ることができる。(在船者の遺言)
第九百七十八条
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。(船舶遭難者の遺言)
第九百七十九条
1 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で
遺言をすることができる。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は
利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
4 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
多くの方は「普通方式遺言」を作成されることでしょうが、これらの作成についても、ご自身での作成ではミスが目立つこともしばしば……。
きちんと「遺言書」を残すという意味でも、作成をお考えの際にはどうぞ専門家にご相談頂くことをお勧めいたします。
弊社でも、専門家が親身になってお答えする相談窓口を常時開設しております。
初回相談は、たとえ何時間でも無料ですので、どうぞ、お気軽にご不安やご不明点をご相談下さい。