こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
本日は、4月から新たに認められるようになる「配偶者居住権」についてのお話です。
2020年の4月より、配偶者居住権という権利が認められるようになります。
相続財産になる自宅に居住し続ける権利を配偶者が取得することができ、自宅の持ち主にならなくても、「住み続ける権利」が保証されることになります。
これにより、配偶者が受け取れる金融資産の財産が相対的に増えるなど、配偶者にとってメリットがたくさんあるので、今後は配偶者居住権も相続財産として考えていかなければなりません。
また、この制度を活用することにより、相続税の節税にもなる可能性があります。
配偶者居住権を含む相続にについては、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
その他にも相続全般に関してご準備やお手続きが必要な場合にも、専門家への相談はオススメです。
弊社でも初回相談無料の相談窓口を常設しております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。