こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
本日は、配偶者短期居住権のお話です。
配偶者短期居住権というのは、遺産分割協議や調停が終わるまでの間や、遺言書で配偶者以外の者に遺贈された場合でも、すぐに配偶者に出て行くように求めることは酷なので、暫定的に建物の無償使用する権利を認めるものです。
この権利は、配偶者(長期)居住権とは異なり、配偶者が被相続人名義の居住用不動産に住んでいる場合には、当然に認められる権利となります。
権利の期間については、以下の期間まで、配偶者短期居住権が認められることになります。
A:居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合
遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日まで配偶者短期居住権が認められます。B:A以外の場合 (遺言書で配偶者以外の者に遺贈された場合等)
居住建物取得者が、配偶者短期居住権の消滅の申し入れをした日から6ヶ月を経過する日、まで配偶者短期居住権が認められます。
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