こんにちは。株式会社 縁の山田です。
今日は「養子縁組」後に、親子・親族関係はどのように関係してくるのかを解説します。
養子縁組後の親と子・親族との関係について、民法では次のように規定されています。
(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
具体的に相続関係を考えていくと次のようになります。
故人様が縁組をされて養子に入られていた場合、第一順位の相続関係は、原則通り配偶者と子です。
第二順位の相続関係ですが、従来の親子関係上の直系尊属だけでなく、養親及び配偶者が相続人になります。
養親を含めた直系尊属がおられず、第三順位の相続関係を考える際には、従来の家族関係にある兄弟だけでなく、養親の他の子供(故人様の兄弟姉妹にあたる)も相続人になります。
では、故人様が養親になられていた場合はどうでしょうか。
養子に入られていた方がご健在であれば、第一順位の相続関係通り、配偶者と養子が相続人になります。
ですが、先にお亡くなりの場合、ご結婚されてお子様がおられたのであれば、本来ならお子様が代襲相続人になりますが、
今回のようなケースで代襲相続人となるためには、そのお子様が養子縁組後にお生まれになっている必要があります。
このように、養子縁組をされている方の相続関係は、より複雑なものになりがちです。
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