こんにちは。株式会社縁の山田です。
今日は高額療養費についてのお話を少し。
医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、
あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される
「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
そこで、70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで限定されることになります。
高額な医療費については、あとから給付が受けられることは、結構ご存知の方も多いと思うのですが、支払そのものが現程度額まで抑えられることは、知らない方も多いのではないでしょうか。
何かのときに、お役に立つ情報だと思いますので、頭の片隅にでも置いていてください。
また、いざという時や、そういった時のためのご準備においてのご相談先として、
弊社では初回相談無料の窓口を常設しております。
専門家がお答えいたしますので、どうぞお気軽にご利用くださいね。