縁 訪問相談

スタッフブログ

2019.6.14

相続の際には、印鑑登録証明書のご準備を!.

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は、相続手続きの際の印鑑登録証明書の必要性についてのお話です。

多くの相続の手続きで、相続人の実印の捺印と印鑑登録証明書が必要になります。
しかし、印鑑登録証明書はお住まいの住所の役所で取得する為、相続人の中に外国にお住まいの方がいらっしゃる時はは用意できない場合があります。

外国に住所をおいておられる場合は、お住まいの国の日本領事館で書類を作成することで、本人が署名したことを証明してもらうことができます。
また、相続人が外国人の場合は、現地の公証人に証明書をもらう必要がありますが、元日本人であれば、日本の領事館で証明書が発行される場合もあります。

もしご自身やご親族様の相続に関して、わからないこと、ご不明なことがある場合には、一度、「相続の専門家」へご相談いただくこともオススメです。

弊社でも、相続専門のご相談窓口を常設しております。
初回相談無料ですので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。