こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日は「相続放棄」をご検討の場合にぜひ知っておいていただきたいことについて少しお話します。
故人が借金などを多く残している場合や、相続自体に関わりたくないような場合、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、相続手続きから抜けることができます。
相続放棄は、自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に行う必要がありますが、起算日はあくまで「死亡した日」ではなく、「相続人であることを知った日」ですので、故人の死亡を知らなかった場合や、先順位の相続人の相続放棄を知らなかった場合などは、それらを「知った日」が相続放棄期間の開始日となります。
また、借金の調査などに時間がかかり、3ヶ月以内には判断が出来ないときは、裁判所に申立することによって期間を伸長することができます。
また、こういった手続きに際して他に何をすればいいのか、
ご自身のケースではどういった制度が適応されるのかなど、
相続に関する不明点やご質問がある際には、一度専門家へのご相談もご検討ください。
弊社でも相続専門のスタッフがお答えする相談窓口を常設しております。
初回相談無料ですので、お気軽にご活用くださいませ。