縁 訪問相談

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2019.3.29

20年以上連れ添われたご夫婦にしか使えない制度が出来ました!

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
もうサクラも開花をはじめ、間もなく新元号の発表となるとあってか、私の周囲もなんだか浮足立っております。
みなさまは、いかがお過ごしでしょうか?

さて、本日はタイトルの通り「20年以上連れ添われたご夫婦にしか使えない制度」についてのお話です。

今回の民法改正で、相続の制度が大きく変わりました。
このブログでも、いくつかご紹介させていただいていますし、テレビや新聞でも盛んに宣伝しているので、みなさんの方が良くご存知かもしれません(勉強不足がばれないようにガンバリマス(笑))。

その改正の目玉のひとつに、
婚姻期間が20年以上であるご夫婦で、
お住まいのご名義をご夫婦で持ち合われている方に、
ちょっとだけ朗報がございます。

たとえば、ご自宅のご名義をご主人が単独でお持ちだったような場合に、ご主人が奥様へご自宅の半分のご名義を移されるという場面を考えてみましょう。

この場合、婚姻期間が20年を超えられたご夫婦であれば、2,000万円までは贈与税が無税となります。
ただ、ご名義の半分を奥様へ移されたあとに、ご主人が先にお亡くなりになられた場合、どうなるでしょうか。
今回の民法改正前までであれば、ご主人のご生前にご自宅のご名義の半分を『贈与』してもらったということで、いわゆる『遺産の先もらい』がなされたとみなされていました。

つまり、法律どおりに遺産を分けるのであれば、奥様は遺産の半分をもらえるはずですが、お子様とのご関係が悪いような場合であれば、『お母さんは実家の半分を先にもらっているのだから、その分、お母さんのもらう遺産は少なくなって当然だ!!』などということを主張されてしまうことになるわけです(涙)。

これでは、せっかくご主人からご自宅の半分をもらい受けても、あまり意味のないことになってしまいますね。

そこで、改正後の民法では、今回の例のような場合には、『遺産の先もらい』(法律上は特別受益といいます)にはあたらないことにしました。

ですので、ご主人からご生前にご自宅の半分のご名義をいただいておられても、それとは関係なく、ご主人の遺産について、半分をもらい受けることが出来ます。

今回の改正では、長年連れ添われたご夫婦に関係のある改正がたくさんありますので、確認しておかれてはいかがでしょうか。

また、このようなケースを含め、弊社では様々な相続に関するご相談をお受けしております。
初回相談は無料、もちろん専門家が親身になってお答え致しますので、どうぞお気軽に相談窓口をご活用くださいませ。