こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は、「家族間での贈与」においても課される「税」についてのコラムです。
家族間であっても、財産を贈与すると【贈与税】が課せられます。
しかし、相続手続きの際に、相続の一環として贈与税を課されることなく財産を移動させることができます。
例えば、相続人が妻と子の2人だけで相続財産が1000万円の自宅不動産のみの場合、不動産を妻が相続する代わりに妻から子に対して500万円を支払うという遺産分割をします(代償分割といいます)。
この時、妻から子に対して500万円のお金(財産)が移動しますが、これは相続の手続きなので贈与税は課せられません。
相続時に資産を移動させることは、将来発生する相続税や贈与税の節税対策にもなります。相続で不動産を移動する際には一度税理士にご相談してみてはいかがでしょうか。
弊社でも相続専門のご相談窓口を常時開設しております。
初回相談は無料でご利用いただけますので、ぜひお気軽にご活用くださいませ。