こんにちは。株式会社縁の山田です。
みなさま、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか?^^
はじめは寒かったり雨だったりでしたが、10連休後半は気持ちよく晴れた地域も多かったようですね。
弊社近くの大阪城も、大変賑わっていたようですよ。
さて、本日は「上場株式」についてのコラムです。
この上場株式の「評価方法」は、相続に際してよくお尋ねいただく項目でもあるので、お心あたりのある方はぜひご一読くださいね。
相続にともなう上場株式の評価方法については、次の4つのうち、最も低い株価とします 。
1)相続開始日(通常は被相続人の死亡日)の終値
ただし、相続開始日が取引所の営業日でなかった場合は、前後で最も近い日の終値とします。前後が同じ近さの場合は、その平均株価とします。
2)相続開始日の当月すべての営業日の終値の平均株価
3)相続開始日の前月すべての営業日の終値の平均株価
4)相続開始日の前々月すべての営業日の終値の平均株価
証券会社によっては、残高証明書を取得すると上記4つの数字が全て記載されている場合があります。誤った評価をして、余分な税金を支払うことのないように、特に、たくさんの銘柄をお持ちの方は、相続税申告の得意な税理士にご相談されることをオススメします。
また「どうやって相談したらいいかわからない」「どこで相談すればいいの?」という相続に取り掛かる前のご相談から、「この相続について相談したい」という具体的なものまで、
弊社の初回相談無料窓口ではすべて専門家の対応によりカバーしております。
ぜひ、お気軽にご活用くださいませ。