こんにちは。株式会社 縁の山田です。
今日は相続の中で出てくる言葉、「みなし相続財産」というものについて解説しますね。
「みなし相続財産」とは、亡くなった方の財産ではないけれども、その方が亡くなったことを原因として、相続人がもらえる財産のことです。例えば、死亡保険金や死亡退職金は、この「みなし相続財産」にあたります。
本来、死亡保険金は保険会社からもらうものですし、死亡退職金は被相続人が勤めていた会社からもらうものですから、厳密に言えば、被相続人が生前に持っていた財産ではありません。
しかし、故人が亡くなったことを原因として、相続人が財産をもらうのですから、相続財産とあまり変わりがありませんよね。このような財産を全く相続財産に入れないということになると、相続人の間で不公平になるということで、「みなし相続財産」として相続税をかけることにしているというわけです。
ただし、このような「みなし相続財産」には、相続税について、別途以下のような控除額が設定されています。
500万円×法定相続人の数
上記の額の範囲内であれば、相続財産に計上されないので、節税対策にも有効です。
こういったものが、自身にどう関わってくるのか? または、身内にどう影響するのかなど、なかなか素人ではわかりにくいです。
いざというときに揉めない・慌てないためにも、是非、前もって専門家にご相談ください。
弊社では、初回無料の相談窓口を解説しております。どうぞ、お気軽にご利用くださいね。