こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日は、「みなし贈与」というブログタイトルにもあるキーワードについてお話を致します。
通常、贈与というものには贈与税というものが課税されます。
この贈与税に関連するキーワードの一つが、みなし贈与です。
たとえば。
親族間では贈与をした認識がない場合でも、税務署側からは、みなし贈与として課税される場合があります。
例)
相場よりも著しく低い価格での財産の譲渡。
金銭の貸し借りを、無利息で行った場合。
返済能力のある者の借入金を代わりに返済した場合。
他人が保険料を支払った保険金を受け取った場合。
があります。
上記の例は、必ずしも課税されるということではありませんが、念のため、注意が必要となります。
このように、「一体これは、どちらのケースに該当するの?」というギモンが、相続には盛りだくさんで出てきます。
それら一つ一つをクリアにしていくことは、一般人にはなかなか難しいのが現状です。
ですので、相続手続きに直面した際には、専門家の意見を聞いて頂くことをオススメいたします。
弊社でも、少しでもご負担を少なくして頂けるよう、相談窓口を開設しております。
初回相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。