こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
本日は「予備的遺言」についてのお話です。
「相続財産を全て妻に相続させる」との遺言書を作成し、遺言者よりも遺言者の妻が先に亡くなった場合、遺言書の効力はどのようになるか、ご存知でしょうか。
この場合、この遺言書は、実現が不可能となり、無効となります。
無効とならないためには、《予備的遺言》の記載を入れておいた方がよいでしょう。
《予備的遺言》とは、「遺言者が亡くなったときに、妻が亡くなっている場合は、長男に全て相続させる」等の記載を言います。
確実に、遺言書をつかって、相続を行いたいときには、この《予備的遺言》で受け取られる方を、出来るだけ若い年齢の人を選ぶことをオススメします。
また相続準備、相続手続きが必要な場合、一度、相続の専門家へご相談いただくこともオススメです。
ご自身のケースに合ったお手続やご準備の方法が分かります。
弊社でも初回相談無料の相続相談窓口を常時開設しております。
どうぞお気軽にご活用くださいませ。