こんにちは。株式会社縁の山田です。
今回のコラムでは、財産分与など、相続に関わる際に出てくる「共有財産」というものについて解説致します。
相続人が複数人いる場合、被相続人の遺産については、遺産分割協議が成立するまでの間、各相続人間の共有財産となります。
不動産の場合であれば、各相続人がその法定相続分に応じた持分を有している状態となり、その分の権利・義務を承継します。
⇒遺産分割協議を行い、分割内容が確定されれば共有は解消されます。
金銭債権やその他可分債権については、遺産分割がなくとも、当然にその相続分に応じた金額等が承継されると解されています。
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相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、
その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。
(最一小判昭和29年4月8日)
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
このように、相続に関しては法律上で多くの決め事があります。
しかし、人によって適応されるケースは千差万別。親族関係や財産の状態など、多くの条件が重なってまいります。
そんな中でどのように多くの財産を残された方々へ相続させることができるか、または、その手続きも煩雑な場合が多々あります。
ですのでどうぞ一度、専門家へご相談されることをオススメいたします。
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